特定技能制度について(傘下企業にて対応)
特定技能とは、2019年4月に新設された在留資格です。
特定技能の新設により、各省庁が選んだ「人手不足と認められる業界」に外国人の受け入れが解禁されました。
「特定技能」の資格を有するためには
「特定技能評価試験の合格」
または
「技能実習の修了」
上記の要件が必要となります。
当社は、特定技能を有する外国人労働者を支援する体制を構築し、雇用する企業に代わり、支援計画書の作成や届け出などを行う「登録支援機関」です。
登録支援・受け入れまでの流れは以下のイメージとなります。
特定技能の新設により、各省庁が選んだ「人手不足と認められる業界」に外国人の受け入れが解禁されました。
「特定技能」の資格を有するためには
「特定技能評価試験の合格」
または
「技能実習の修了」
上記の要件が必要となります。
当社は、特定技能を有する外国人労働者を支援する体制を構築し、雇用する企業に代わり、支援計画書の作成や届け出などを行う「登録支援機関」です。
登録支援・受け入れまでの流れは以下のイメージとなります。
引用元:MOJ channel
在留資格について
外国人が日本に在留するためには、在留目的等を地方入国在留管理官署に申請し在留資格を認定される必要があります。
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
在留資格「特定技能」は、以下の2種類があります。
特定技能1号
特定産業分野に属する相当程度の知識又は経験を必要とする技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
特定技能2号
特定産業分野に属する熟練した技能を要する業務に従事する外国人向けの在留資格
引用元:Global Stars
特定技能1号のポイント | 特定技能2号のポイント | |
---|---|---|
在留期間 | 1年、6か月又は4か月ごとの更新、通算で上限5年まで | 3年、1年又は6か月ごとの更新 |
技能水準 | 試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等で確認 |
日本語能力水準 | 生活や業務に必要な日本語能力を試験等で確認 (技能実習2号を良好に修了した外国人は試験等免除) |
試験等での確認は不要 |
家族の帯同 | 基本的に認められない | 要件を満たせば可能(配偶者、子) |
受入れ機関又は 登録支援機関による支援 |
対象 | 対象外 |
各種費用については、こちらよりお問い合わせください。
ワールドタイアップ協同組合
〒700-0981
岡山県岡山市北区西島田町4-27-1F
℡:086-239-1883
【 受付時間 】 9:00~17:00(土日・祝日を除く)
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